丸茂税務会計事務所
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よくあるお問い合わせ

<開業費>

Q :  開業費の償却について教えてください。

開業時に計上した開業費は、5年の均等償却で処理させていただきます。
ご提出いただいている開業費の資料から、出資金や固定資産、事業主負担のものなどを差し引いた金額を基に5年で償却致します。
開業年は開業した月から月数で按分して計上致します。

<医療費・健康診断>

Q :  健康診断料の経費計上について教えてください。

個人タクシー様の健康診断料につきましては、本部または法令により受信が義務付けている健康診断に係る費用に限り、経費として計上が可能です。
例えば、深夜営業をされない方は年に1回が義務のようですが、深夜営業(午後10時~翌朝5時)を行っている場合は、6ヶ月に1回が義務付けられているようです。
尚、本部等からの補助金が支給されている場合には、その部分については経費計上の対象外となりますので、ご留意ください。

Q :  いわゆる人間ドックの費用は、確定申告の医療費控除の対象になりますか。

いわゆる人間ドックその他の健康診断は疾病の治療を伴うものではないので、その人間ドック等の費用は、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれます。